未成年≦成年被後見人<被保佐人<被補助人
の順で能力が低いとされ、それに応じて保護の度合いが決まっている。
これら制限能力者は、「単独で行える法律行為」の幅がそれぞれ定められていて、それ以外は制限能力者本人、或は、法定代理人、本人の継承人、保佐人、補助人によって「取り消す」ことができる。
未成年者…最弱。殆どいかなる法律行為も出来ない。売買に関しても小遣い銭を使うくらい。
成年被後見人…判断能力を「欠く」とされる。後見人が同意したことであっても、本人がそれを実行できない場合もあるため、そういう場合でも取り消しができる。
被保佐人…判断能力が「著しく不十分」。とはいえ、不動産の賃貸借契約なら宅地で5年以内、建物について3年以内のものなら単独でできる。それ以上になると(売買契約の全てや、前述の期限を踏み越える賃貸借)保佐人の同意が必要。
被補助人…判断能力が不十分。家庭裁判所が定めた特定の法律行為、については同意が必要という程度。

0