今日は中小企業にとってはあまりありがたくない話です。
平成18年度の税制改正の中に『同族会社役員報酬の一部損金不算入制度』というのが含まれています。
以下に簡単に説明しますと
@対象となる法人
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める
A損金不算入とされる役員報酬
同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除相当額
B損金不算入とされない場合(a.b.いずれかの場合)
a.同族会社の所得等の金額の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合
b.同族会社の所得等の3年間の平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合
ちょっとわかりにくいので例をあげますと
(例)法人所得100万円、役員報酬800万円(給与所得控除200万円)の場合
従来の法人所得は100万円です。
しかし、改正後は法人所得100万円に加え、給与所得控除相当額200万円は損金不算入になりますから法人税課税所得は300万円になり従来より200万円増えることになります。
ぶっちゃけな話をしてしまえば、従来は法人設立により「給与所得控除分の節税効果」を狙うことができました。
上記の改正はこの節税対策に対して「待った」をかけたかたちになります。
新会社法の施行により、法人設立が簡単にできるようになりました。
しかし安易な節税対策のために法人設立を考えていた方は注意が必要です。
また既存法人(当該同族会社)についてもこの改正により増税になるので注意が必要です。
なおこのケースで同族会社には「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」のいずれの形態も含まれるということですので加筆しておきます。
以上が役員報酬の損金不算入について暗い話です。
明日はこの件について明るい話にも触れてみたいと思います。
投稿者: kurogenkoku
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