2007/6/5
kurogenkokuです。
昨日は『平成19年度の税制改正』について勉強してきました。
税務署の法人担当の方が丁寧に解説してくれました。
そのうち中小法人に関係しそうなものを取り上げますと。。。
@減価償却制度の抜本的な見直し
(平成19年4月1日以降取得資産)
償却可能限度額と残存価格の廃止が廃止され、耐用年数経過時点に「残存価格1円」まで償却可能
(平成19年3月31日以前取得資産)
償却可能限度額まで償却した後、5年間で1円まで均等償却可能
A特定同族会社の留保金課税制度
適用対象について、資本金または出資金の額が1億円以下の会社は除外された
B特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度
適用除外基準所得金額を1600万円に引き上げた
→改正前は800万円だった
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/815.html
特に目に付いたのが上記の3点でした。
もちろんまだまだありますし、説明足らずの点もあります。
ところで国税庁のホームページにはこんなものがあります。
『WEB−TAX−TV』
http://www.nta.go.jp/webtaxtv/
文章を読む気にならない方は動画で勉強しましょう!!
投稿者: kurogenkoku
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