kurogenkokuです。
所属する商工会の解散まであと1週間になりました。
解散手続きは一般の法人とほとんど同じです。
リミットが3月31日ということで、それを過ぎてからの処理は許されません。
手続き上、漏れがないか慎重に進めているのですがまだまだ不安なところがあります。
特に注意しなければならないのが・・・。
商工会は3月31日で法人の実体がなくなるわけではなく、財産処分が終わるまで清算法人として存続します。
この手続きには2通りあって。
正味財産がプラスならば清算手続き。
正味財産がマイナスならば破産手続きになります。
清算手続きならばいいのですが、破産になってしまうと元もこうもありません。
日頃から月次で決算を組んで管理しているので大丈夫だとは思うのですが。
昨日はある方が商工会に来訪して、そんな話しになりました。
考えてみれば法人の解散手続きを手掛けることなどそうはないですよね。
これも勉強だと思って頑張りMAX☆