kurogenkokuです。
会社が解散する際には
解散公告を行わなければいけません。
http://www.gov-book.or.jp/asp/Kanpo/Koukoku/?op=1
通常会社法に定められた法人については1回ですが、商工会のような法人については、清算人就職日から2ヶ月以内に3回の「官報公告」が必要です。
解散公告の内容を一言で言えば「清算人が解散したことをお知らせし、当該法人に債権を有するものはその期間内に申し出ること」になります。
ここでポイントがあって
掲載料金が意外と高い。
1行(約20文字)あたり2,854円。
*特殊法人や地方公共団体は1行(約20文字)あたり918円。
大体1回の公告で10〜11行必要ですから約30,000円。
3回で約90,000円です。
ケチケチkurogenkokuが知恵を絞ってコンパクトな文章にしてもこのくらいの分量になってしまいます。
実際に決算が終わり当会に対する債権者はいない(たぶんいないだろう・・・)ことがわかっていても官報に掲載しなければなりません。
私自身、中小企業診断士に登録された日以外に官報を見たことなどありませんし、はたしてこの公告を債権者が本当に見るのかな???
p.s
商工会として掲載依頼した場合、特殊法人料金(1行あたり918円)かなと淡い期待も抱いていましたが、請求書は通常料金(1行あたり2,854円)でした。
商工会は認可法人なので、厳密に言えば特殊法人から微妙に外れることになるのかもしれませんが、根拠法が会社法ではないので個人的には「特殊法人料金でもいいじゃん!!」と言う気もします。
まあ仕方ないか・・・。