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生物多様性基本法(平成20年6月6日法律第58号)
この法律の目次(もくじ)は、次のようになっています。
前文
一段落目、
二段落目、
三段落目、
四段落目、
五段落目
第1章 総則(第1条―第10条)
総則には、法律の目的、言葉の定義、基本的な原則、国や地方公共団体、事業者、国民と民間団体の責務(責任と義務。責任と果たすべきつとめ)、法律上の措置、年次報告について、それぞれ書いてあります。
1条:
目的
2条:定義(
1項、
2項)
3条:基本原則(
1項、
2項、
3項、
4項、
5項)
4条:
国の責務
5条:
地方公共団体の責務
6条:
事業者の責務
7条:
国民及び民間団体の責務
8条:
法律上の措置等
9条:
施策の有機的な連携への配慮
10条:
年次報告等
第2章 生物多様性戦略(第11条―第13条)
生物多様性戦略には、国がつくる生物多様性国家戦略の策定、国家戦略と国の他の計画との関係、都道府県や市町村が作る生物多様性地域戦略の策定について、どうすべきか、あるべきかが明記されています。
11条:生物多様性国家戦略の策定等(
1項、
2項、
3項、
4項、
5項、
6項)
12条:生物多様性国家戦略と国の他の計画との関係(
1項、
2項)
13条:生物多様性地域戦略の策定等(
1項、
2項、
3項、
4項、
コメント)
第3章 基本的施策
第1節 国の施策(第14条―第26条)
国の施策には、地域の生物多様性の保全、野生生物の種の多様性の保全、外来生物の被害の防止、国土と自然資源の適切な利用を進めること、生物資源の適正な利用を進めること、生物多様性に配慮した事業の活動を促進すること、地球温暖化防止を進めること、様々な主体の連携と協働や自発的な活動を進めること、調査・研究を進めること、科学技術を振興すること、学校教育など国民の理解を進めること、事業の計画する段階で環境の影響を回避する方法を進めること、そして国際的な連携の確保や国際協力を進めることが、それぞれ書かれています。
14条:地域の生物多様性の保全(
1項、
2項、
3項)
15条:野生生物の多様性の保全等(
1項、
2項)
16条:
外来生物等による被害の防止(
1項、
2項)
17条:
国土及び自然資源の適切な利用等の推進
18条:
生物資源の適正な利用の推進
19条:生物の多様性に配慮した事業活動の促進(
1項、
2項)
20条:
地球温暖化の防止等に資する施策の推進
21条:多様な主体の連携及び協働並びに自発的な活動の促進(
1項、
2項、
3項)
22条:調査等の推進(
1項、
2項)
23条:
科学技術の振興
24条:
国民の理解の増進
25条:
事業計画の立案の段階等での生物の多様性に係る環境影響評価の推進
26条:
国際的な連携の確保及び国際協力の推進
第2節
地方公共団体の施策(第27条)
最後に地方公共団体の施策をどのように進めるべきかが書かれています。
附則
附則とは、法律の本文に書くことができないが、取り組むべき重要なことが付加されています。
第1条:施行日
第2条:
生物の多様性の保全に係る法律の施行状況の検討
第3条:環境基本法の一部改正
第4条:愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律の一部改正
理 由:
法案提出の理由について記述されています。
最後まで頑張って理解して行って下さい。

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