「住民基本台帳法 第五章 第五節 住民基本台帳カード (苦情処理)」
住民基本台帳法
(苦情処理)
第三十六条の三
市町村長は、この法律の規定により市町村が処理する事務の実施に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
(資料の提供)
第三十七条
国の行政機関又は都道府県知事は、それぞれの所掌事務について必要があるときは、市町村長に対し、住民基本台帳に記録されている事項に関して資料の提供を求めることができる。
2
国の行政機関は、その所掌事務について必要があるときは、都道府県知事に対し、保存期間に係る本人確認情報に関して資料の提供を求めることができる。
(指定都市の特例)
第三十八条
地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市(以下「指定都市」という。)に対するこの法律の規定の適用については、政令で定めるところにより、区を市と、区の区域を市の区域と、区長を市長とみなす。
2 前項に定めるもののほか、指定都市に対するこの法律の規定の適用については、政令で特別の定めをすることができる。
(適用除外)
第三十九条
この法律は、日本の国籍を有しない者その他政令で定める者については、適用しない。
(主務大臣)
第四十条
この法律において、主務大臣は、総務大臣とする。ただし、第九条第二項の規定による通知に関する事項及び第三章に規定する戸籍の附票に関する事項については、総務大臣及び法務大臣とする。
(政令への委任)
第四十一条
この法律の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

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