「住民基本台帳法 第五節 住民基本台帳カード 第六章 罰則」
住民基本台帳法
第五十条
第三十四条第三項の規定による質問に対し、答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をし、又は文書の提示を拒み、妨げ、忌避し、若しくは虚偽の文書を提示した者は、五万円以下の罰金に処する。
第五十一条
偽りその他不正の手段により第十一条の二第一項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第七項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は、三十万円以下の過料に処する。ただし、第四十六条の規定により刑を科すべきときは、この限りでない。
第五十二条
偽りその他不正の手段により、第十二条第一項若しくは第二項の住民票の写し若しくは住民票記載事項証明書の交付を受け、第十二条の二第一項の住民票の写しの交付を受け、第二十条第一項の戸籍の附票の写しの交付を受け、又は第三十条の三十七第二項の規定による開示を受けた者は、十万円以下の過料に処する。
第五十三条
第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出に関し虚偽の届出(第二十四条の二第一項若しくは第二項又は第二十八条から第三十条までの規定による付記を含む。)をした者は、他の法令の規定により刑を科すべき場合を除き、五万円以下の過料に処する。
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正当な理由がなくて第二十二条から第二十四条まで又は第二十五条の規定による届出をしない者は、五万円以下の過料に処する。
第五十四条
前三条の規定による過料についての裁判は、簡易裁判所がする。

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