「住民基本台帳法 附則 (昭和四四年五月一六日法律第三〇号) 抄」
住民基本台帳法
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十四年七月二十日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四六年五月二七日法律第七三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年七月五日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
第六十四条の四第一項、第六十六条、第六十七条、第六十八条第一項、第二項及び第四項、第六十九条並びに第六十九条の二第二項の改正規定、第六十九条の三の次に一条を加える改正規定、第七十条第一項及び第三項の改正規定、同条を第七十一条とする改正規定並びに第七十二条を削り、第七十一条を第七十二条とする改正規定 昭和五十四年一月一日
二
第十八条の八、第二十二条第二項及び第二十二条の三第二項の改正規定、第七十八条第六号を削る改正規定、第八十条第一号及び第八十一条の改正規定、第八十二条第二項の表の改正規定(淡水区水産研究所の項を削る部分に限る。)、第八十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第八十七条の改正規定 昭和五十四年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
三
第十八条第三項、第十八条の三第二項及び第二十一条第二項の改正規定 昭和五十五年三月三十一日までの間において、各規定につき、政令で定める日
附 則 (昭和五六年六月一一日法律第八一号) 抄
(施行期日)
1
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
5
この法律の施行前にした行為及び附則第二項の規定により従前の例によることとされる旧法第三条第一項の規定に違反する行為でこの法律の施行後にしたものに対する罰則の適用については、なお従前の例による。