「有期雇用者の育児休業、4年の雇用実績・見込みで」
社会保険関連
厚生労働省は14日、育児介護休業法改正に伴い、新たに休業の取得が認められた有期雇用者について、
雇用の実績・見込みが計4年ある場合に限って、雇用保険からの給付を認める省令案をまとめた。同日労働政策審議会(労相の諮問機関)に諮問、妥当との答申を得た。改正法と同じ4月から施行する。
休業を取得する有期雇用者は、1年以上の雇用実績と復帰後に3年以上の雇用見込みがあるか、逆に3年の実績と1年の見込みがある場合も、雇用保険から給付が受けられる。
先の臨時国会では、休業期間を最長1年から1年半に延長するほか、1年以上の雇用実績などを条件に、契約社員など有期雇用者にも休業の取得が認められた。現行で休業期間中には、休業前の賃金の3―4割が支給されており、新たに対象に加わった有期雇用者への給付要件は省令で定めることになっていた。

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