先日、税理士会の研修で伊藤真氏(伊藤塾塾長)の講義を聴きました
私は伊藤氏の口から聴く
「租税法律主義」で、
税理士としての自らの役目を再確認しました
そして、憲法とはどういうものかというそれ以前の大事な話がありました。基本的なところでありながら、よく踏まえられていないといえる話でした。
憲法記念の日を前に憲法を「改正」したいという声が大きくなっているようです
今言われている憲法を変えるという話が、どういうことを意味しているのかわからないまま発言される方が、国会議員の中にもたくさんいらっしゃるようです
滑稽だ
と笑ってばかりはいられないようです
先日の伊藤真氏の講義で学んだ一部を基に憲法のお話を少々してみます。
重要な部分について大胆な言い方をするならば
国民は憲法を尊重しなくてよい!ということです
国 家
(多数派・強者)
【憲法】 【法律】
で制限
(1) で制限
(2)
国 民
(少数派・弱者)
※(1)例えば、租税法律主義、生存権など。
※(2)例えば、所得税法、消費税法など。
憲法とは、国家権力(強者・多数派)を制限して国民(弱者・少数派)の権利・自由を守る(強者による理不尽から弱者を守る)ものなのです。
↑多くの国の憲法も大日本帝国憲法も同じです。
憲法が国家権力に対して向けられたもの、国家権力の側を規制するものであることが、はっきり現れている規定が、憲法99条です。
第99条
天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
99条は、憲法を尊重し擁護する義務について規定しています。
この条文の主語に「国民」はあえて書かれていないのです。そして、ここにいう「公務員」とは、まさに国家権力の担い手です。
憲法は、公務員に対して憲法を守る義務を課して、国家権力が国民の権利・自由(人権)を制限することに対して
歯止めをかけているのです
決して国民に対して憲法を守れと言っているわけではないことに注意する必要があるのです
伊藤氏は

憲法の本を数冊書かれていますし、検索をすれば憲法についての伊藤氏の文章や全国各地で

講演された話が垣間見れます。
伊藤氏はカリスマ講師などと言われていますが、今回の講義は法のきわめて基本的な内容で、伊藤氏はこのように基本的な話を誰よりもわかりやすく丁寧にされる方なのだろうと感じました。
みどりに日がいつの間にか移動していました
憲法がいつの間にか「改正」されていた!?
ということがないように気をつける必要があるようです。
私が思うには、
「納税者の権利についての規定を作りましょう」
などという話が、憲法改正らしい話なのかと・・・
なおブログ等で「改正」とカギカッコがつく場合は、
改悪の意味で使っていると解釈してよいでしょう
今言われている「憲法改正」はどういう意味があるのでしょう?
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※追記。「ココが参考になります」とある読者から次のサイト紹介がありました。
マガジン9条『伊藤真のけんぽう手習い塾』

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