税理士のブログ記事
「虎のはく製公売にBooooooo!!!」 (川越名物☆税務と会計のビックリ箱)
で知ったのですが、
インターネット公売に
虎のはく製や
象牙が出品されています。
どのように思われますか?
私も違和感がありましたが、上のブログ記事を読んで、
虎のはく製や象牙の出品は止めるべきだ
と思いました。
虎のはく製や
象牙がインターネットの公売に登場するのは、野生生物保全の観点から好ましくないでしょう。
ぜひ
コチラ
をご覧下さい。
NPO法人野生生物保全論研究会(JWCS)
上の税理士のブログで指摘されるように、税法的な観点から、
止めるべきだ
という根拠として、次の国税徴収法基本通達が挙げられます。
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第47条関係「差押えの要件・財産の選択17」
差し押さえる財産の選択は、徴収職員の裁量によるが、
次に掲げる事項に十分留意して選択を行うものとする。この場合において、差し押さえるべき財産について滞納者の申出があるときは、諸般の事情を十分考慮の上、滞納処分の執行に支障がない限り、その申出に係る財産を差し押さえるものとする。
(1) 第三者の権利を害することが少ない財産であること(第49条関係参照)。
(2) 滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える支障が少ない財産であること。
(3) 換価に便利な財産であること。
(4) 保管又は引揚げに便利な財産であること。
(国税庁HP・
国税徴収法基本通達より)
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象牙や虎のはく製は「換価に便利」どころか、
国や地方団体が換価すべきものではないといえませんか?
「トラックバック送信したけど・・・」という不具合があるようです。私から関連ブログ記事を紹介します。
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川越名物☆税務と会計のビックリ箱〜埼玉県川越市の大林税務会計事務所です!
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トラのはく製公売問題の経過報告
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