破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。また、債権者は公平に扱わなければなりません。
資格制限以外不動産などのめぼしい財産があり破産管財人が選任されて破産手続きが行われる場合破産宣告時に所有していた財産の管理処分権を失い管理処分権は破産管財人の手に渡ります。長期の旅行をしたり移転する場合は裁判所の許可が必要となります。郵便物がすべて破産管財人に配達され、破産管財人に開封されてしまいます。
公法上、私法上の資格制限等の不利益の解消公法上、私法上の資格制限等の不利益は、免責決定が確定することで、解消されます。管財人がつくことでの不利益は、破産手続きが終了することで解消されます。
自己破産

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