自己破産によるデメリットは銀行やサラ金から借金したりクレジットカードの発行を受けることが5〜7年間は困難になるでしょう。再び多額の借金をしても、今後10年間は原則として免責決定を得られません。
平成17年度184,294件、平成18年度165,917件と減少傾向を辿ってきていますが、この数値は景気動向等によって変動する事が考えられるため予断を許すものではなく、減少傾向にあるからといっても、絶対数としてはまだまだ高いものであることは変わりがありません。
破産は裁判所が関与し、債務者の全ての財産を換価し、債権者に公平に配当し、そのうえで免責を得られれば、税金などの一部の債務を除き、借金から開放される清算型の法的債務整理の一種です。全ての財産を投げ出さなければならないので、自宅をもっている人は、これを手放さなくてはなりません。また、債権者は公平に扱わなければなりません。
自己破産

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