ということで、誤解の多い著作権。
このブログもですが、他人の著作権を侵していない限り、書いた人の思想信条芸術的思考その他もろもろ単なる事実の羅列である以外の表現物はその発表、つまり自分の体から離れた瞬間に著作権が発効します。
根拠はこちら
著作権法(昭和四十五年五月六日法律第四十八号)
ってことで、リンク先の著作権法ですが、名前とは裏腹に著作権は主張できません。
なんてったって、「事実の羅列」であって個々の思想信条を含まないからです。
まあ、法律の立法化プロセスでは官僚やら神がかった政治家の思想信条が混じらないとは限りませんが、少なくとも建前ではそうです。
と、かきましたのは、水田芙美子さんのブログ酔芙蓉も更新された時点、もっと正確を期するならば、水田芙美子さんが書き上げて目に見える形になった瞬間から著作権が生じるということです。
ちなみに、このブログのこの記事の著作権者は私葦野のもの。
いまは、直接ブログの投稿欄に打ち込んでいますが、投稿欄なら、送信ボタンを押すときにメモ帳に打ち込んでもそれが終了した時点で私の著作権になっているということです。
じゃあ、著作権が発効するとどうなるか。
許可なく出版できなくなります。
それをもとに映画や芝居も作れません。
もともとの作品を書き換えて別な作品に改変する事もNGです。
著作権者の名前を正確に表示しなければいけません。
なんてことが生じるわけです。
対価をもらえるか否かは交渉次第ですが、判例を見ると不正使用の経済的な制裁は結構重そうですね。
とまあ、ここまでこんな話題を書いてみたのは、水田芙美子さんに安心してブログ記事を書いていただきたいからです。
「今日」(事実)
「私は」(事実)
「卓球場に」(事実)
「父と行って」(事実)
「完敗でした」(事実)
という記事は著作物でない可能性があります。
そこに
「とても楽しかったです、次回はバックハンドをマスターしたいな」(希望的意見)と書いたところでようやく著作物っぽくなります。
ああ面倒くさい。
世に溢れている生活綴り方のようなブログは、キワキワの著作物です。
かろうじて本人が撮ったであろう写真(これは誰かの著作権を侵さず映っていれば著作物である可能性が極めて高い)を付けると、法律上は著作物です。
それらの著作権を主張しえるブログの価値がいかほどのものかを議論する気は葦野にはありませんが、少なくとも水田芙美子さんが自身のブログ「酔芙蓉」で試みている「ほんとうの表現」のほうにより強く惹かれてしまうのです。
以上、水田芙美子さんには「すでにブログで公表した文章は著作権が生じていて法律で保護されています」ということをお伝えしたいだけの文章でした。
ちなみに、このブログ記事も葦野の著作物です。
無断で引用、複製改変の上の利用等は固くお断りいたします。
って、そんなひとはいないでしょうけど。

0