横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号傷害被告事件は、警察官が救急処置を傷害と誤認して逮捕し、
あやまった犯罪事実を確信し、
誘導によって証拠を捏造した悪質な冤罪である。
1 被疑事実(被害届)は、
錯乱した被害者の断片化した記憶を正しいかどうか考えず、警官がまとめたメモにすぎない。現場は密室で、被害者と医師と2歳の乳児しかおらず、目撃者はなく、
通報はすべて伝聞と思い込みである。
「私は、本日帰宅した際、夫である####から「好きでもないのに結婚したとお前が言った。謝れ。」と言われて、胸ぐらを掴まれ、引きずり回される等の暴行を受け、
両膝、左肘及び殿部に
全治1週間程度の打撲傷の傷害を負わされました。」
2 検察庁送致まで、都筑署警官は、「
殴打」について、医師をくりかえし尋問している。「殴打」の事実は、起訴状にも判決にもない。(弁解録取書、供述調書)
3 診断は、被害届では「両膝、左肘及び殿部に全治1週間程度の打撲傷」であるのに、医師が横浜地方検察庁に送られた
5月13日に「全身打撲、挫傷」となった。
4
起訴状前段は架空である。起訴状は、
前段事実
「その襟首をつかんで引き倒し」と
後段事実
「同女を仰向けに引き倒して腹部に馬乗りになり、両腕を掴んで押さえつける」の双方に
「引き倒し」を意味なく繰り返し、不明瞭である。前段事実と後段事実の間で、
被害者がセルシン数錠等を服用した事実があるのに表示せず事実を捻じ曲げている。(起訴状)
実況見分調書の写真第8は、
ハイムリッヒ法図36aと同一で、被害者がセルシン数錠等を服用した後、被告人が催吐措置を講じたことを示す。
起訴状

実況見分調書
5 被害者の検事調書は、
宝塚歌劇「ベルサイユのばら」脚本(植田伸爾)
を外形的に模倣しているだけでなく、同脚本の
「オスカルの居間」の台詞を宝塚歌劇に詳しくない医師の発言としており、迫真性も合理性もなく、悪質な作文である。検事調書は、
、「!」の多用、
定型句の反復、
二人称が「お前」で統一されていることなど、宝塚歌劇「ベルサイユのばら」脚本(植田伸爾)と酷似している。(検事調書)
ベルサイユのばら オスカルの居間
http://www.youtube.com/watch?v=HRJZ0sH3B4s
http://www.youtube.com/watch?v=ZYA5zST5V20
検事調書(いわゆるベルばら調書)
(原審の補足説明)1.被害者公判供述が信用できる理由
不自然、不合理な点がない。(内容的に詳細で具体的で、迫真性がある)
証言態度は冷静、誠実で真情がこもっている。
被告人の処罰を望んでいないので、ことさらに虚偽の証言をする理由がない。
誤った記憶を保持するに至る理由も存在しない。
2.被告人供述が不自然である理由
A.被害者は、事件当時、抑制措置を講ずる理由がなかったと認められる。
(1)被害者実母、実妹、被告人実父は、被害者が錯乱・興奮状態にあった
ような事実を述べていない。
(2)隣人主婦、警官も被害者が興奮状態にあったことをうかがわせる事実
を述べていない。
(3)もっとも被告人実父は、以前に被害者が錯乱・興奮状態にあったと述
べるが、その前の経緯を知らない。
ゆえに、被害者、被害者実母の証言から、被告人の理不尽な言動の結果、
そのような状態になったと考えられる。
B.被告人は、
(1)服用薬物を確認していない
(2)何錠かも定かではない のに、
(3)服用薬物を確認せず、
(4)吐き出させようとした。
(5)口から2錠出たあとは、それ以上吐き出させようと
の手だてを講じず、
(6)寝かしつけようとした。
ので不自然である。
C.被告人は、
立ち上がらせるのもいけない意識混濁状態にあるといいながら、
二度目の抑制後、ベランダから出て行くのを止めようとしなかった
というが不自然である。
D.警察官が「ぎったぎったにしてやる」と言ったのは被害妄想的で、
被害者が「私の言っていないことを言った」と符合する。
E. 診断書から、被害者の受傷は明らかなのに、被告人のいう経緯では
傷害は起こりえない。
から不自然である。