<入院直後の回想録>
判決宣告後、私は愚かな裁判官に対し
、「不当判決だ!」とその場で罵声を浴びせた。私は、横浜地方裁判所内で横浜拘置支所からの荷物を受領し、
久しぶりに時計と靴が戻り、自由に発言できる環境にいてはしゃいでいたが、143日間の沈黙への反動と不当判決への怒りで、心穏やかには到底なれなかった。横浜市衛生局精神保健福祉課救急係長 がK病院への移送のため、ワゴン車に同乗するよう促した。同救急係長にその時点で、私は
同意能力に問題がないこと、鑑定不適であることを主張し、同措置の根拠文書の提示を求め、措置を再検討するように主張した。私はワゴン車に同乗すると、
捕縄/腰縄なしに5ヶ月弱振りに自由に車窓風景を見ることができ、ほっとしたものの、平穏な暮らしを神奈川県警の捜査権の濫用によって破壊されたことへの悔しさから、呪詛せずにはおれなかった。****病院へ到着すると、そのまま診察室に連れていかれ、2名の医師が私にいくつか質問した。主治医Aは、私が
「どんなに考えても、錯聴までしかない。」と答えたことをとらえて、幻聴であると決めつけたため、あきれて二の句も告げなかった。Aの記した告知文書は、精神保健指定医として拙速かつ無効であると思われ、その場で堂々と破棄した。副主治医は、私に対し
「措置入院ってどういうことだかわかってるんですか!」と高い声で叫んだ。私は、病室への連行が強要であることを示すために、自分からは動かず、職員に押されて運ばれた。院内某病棟西3室に入り、私は私物の整理をした。
自分の所持品に名前を書くことに戸惑った。5ヶ月弱は、自分は証拠品であり番号だったのだ。当面必要なものを選んで、自宅に宅急便で返送した。私は、
もう夜間に医師不在を心配する必要もなくなったし、刑務所にも行かなくてすんだことを喜んだ。夕食が運び込まれてきたが私は薬物混入を警戒し始めは食べず、服薬も痙性斜頚の悪化を理由に拒否した。そのとき私は、合併症になってでも退院することを考え、腸閉塞の場合の搬送先を看護師に訪ねた。18時10分、Aの回診があり、Aは「セロクエル出したんだけど」「困るなあー」と去った。また私は、夕食を食べずにいるつもりだったが、看護師は「どこにはいってんだかわかるだろう。」と言って立ち去ったため、しばらく考え、空腹には勝てないことや点滴される方が恐いことを考え、18時20分主食のみ食べた。脈拍数78。
いつ解放されるかもわからず不安だったが、保護室の扉越しに時計が見えて安心した。4ヶ月弱は、時計がなかったのだ。しかも夜思いっきり暗くして寝ることができた上、ペットボトルのオレンジジュースが差し入れされた。
神奈川県立K病院 A医師は、犯罪事実の存否を確認せず、医師を四肢体幹を五点拘束して傷害し、さらに控訴審の証拠のための外出を一切許可せず、人権を蹂躙した上、敗訴を強要し、偽計によって業務を妨害した。
(原審
横浜地方裁判所 平成15年(わ)第1311号傷害被告事件)
平成15年10月17日(金)午後15時20分より10月24日午前9時、まで一週間、A医師は、病院職員とともに、上記の者を四肢と体幹を拘束し、排尿排便のための拘束解除すら許さず、ベッド上で強制導尿し、差し入れ便器での排便を強要した。
拘束後の胸部X線写真(平成15年11月12日撮影)には、下部肋骨を中心に多数の亀裂が見られ、一週間の無理な拘束によって胸部挫傷が生じたか、肋骨に多数の亀裂があるのに確認せず拘束を行ったかのどちらかである。
この強制入院(平成15年10月1日〜平成16年2月12日)は、無罪を主張する医師を拘束し、傷害し、業務を妨害した、精神保健福祉法制定後、最大のスキャンダルである。
被害を受けた医師は、拘束中も
横浜市精神医療審査会(第一合議体)に「退院および処遇改善請求書」を書いて処遇改善を訴えており、10月24日には「
下部胸椎に激痛が走る」と記している。横浜市精神医療審査会(第一合議体)は、原審が正しいという立場を崩さず、26通に及ぶ「退院および処遇改善請求書」を無視し、人権蹂躙を放置した。横浜市精神医療審査会(第一合議体)の不作為責任は重大である。
拘束説明図

拘束具(「身体拘束・隔離の指針」星和書店 2頁 より引用)
10月24日付け退院請求書

胸部X線(
下部肋骨に多数の亀裂)
退院請求書他
文房具の制限
隔離後、一ヵ月半で右足が不自由に

(右足関節背屈不能のため、サンダル裏側にガムテープを張って落ちないようにした)
以下は、かなり回復してからの状況である。
右下腿外側は、触覚がほとんどない。

右足を持ち上げるのに、1,2に示すように腱が隆起して見えるほどで、
左足と差がある。
1.私は、平成15年10月1日から平成16年2月12日の間、神奈川県
立精神医療センター 芹香病院に入院した。私は、裁判で、一般科での治療
が必要であると証言したが、横浜地方検察庁は、精神保健福祉法25条によ
って拘置所に独居拘禁中の医師に鑑定を強要し、身体疾患をまったく無視し
てさらに拘禁を続けた。
2.Aは、私の入院中の主治医で、神奈川県立精神医療センター 芹香病
院の勤務する精神保健指定医であった。
3.私も、A同様、精神保健指定医である。
4.Aは、私が冤罪を訴え、平成15年10月16日に神奈川県警港南署に
通報したこと等で、私を平成15年10月17日金曜日の午後3時20分から
一週間に渡り、四肢体幹の五箇所を拘束帯で拘束し同院B1病棟の一室に隔離し、
口渇を覚えても水分補給が自分ではできない環境に置いた。平成15年10月
17日金曜日の午後3時20分の隔離開始時に、同院職員とのもみあいで私の
眼鏡は壊れた。
5.Aは、過度の行動制限を私に継続して課し、同年11月16日ころに私右ヒ
骨神経麻痺の傷害を負わせた。私は、その原因部位である脊椎の一部が痛
む(平成15年10月24日分退院又は処遇改善請求書 「下部胸椎に激痛が走
る」)と記している。
6.Aは、私が、同院で診療できない整形外科受診を希望したのに、紹介を怠り、
自分でX線写真も撮らず投薬治療もせず放置した。診療報酬明細書には、右ヒ骨
神経麻痺等の病名なく、診断投薬治療の記録が一切ない。Aは、私に同院の庭すら
も歩かせず、私は、退院前まで右足関節が背屈できない状態が遷延した。
7.私は、院内で右足を垂れたまま歩行し、サンダルが落下するため、右のサンダ
ルにガムテープを貼って落ちないようにする工夫をしたが、長距離を歩けなかった。
8.Aは、私が東京高裁に職員同伴で問題なく行って帰って来られるのに、院外の
整形外科受診や、控訴審のための弁護士事務所での弁護士と私の打ち合わせを
合理的理由なく認めず、
行動制限に一貫性が認められなかった。Aは、
同院内で弁護士面会の内容を私に問いただすなどの問題行動が見られた。Aは、
電話を一日2回に制限するなどの過度の行動制限(10月23日分退院又は処遇改善請求書)を私に課しており、私の証拠収集を妨害し、控訴審を敗訴に追い込んだ。

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