「『DES(債務株式化)と無償減資で繰越欠損を解消』の続き」
中小企業診断士
kurogenkokuです。
前回の続きです。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/1767.html
『DES(債務株式化)と無償減資で繰越欠損を解消』で
財務体質の改善の話を書きました。
財務体質の改善だけでなく
「事業承継」や「相続」という観点からも重要になってくると思います。
ちょっと大げさな
事例になりますが。
例えば、父である経営者が会社に貸し付けていた金(役員借入金)が2億円あるとします。
この会社は2億円の債務超過(株価はゼロ円)です。
父が保有する株式は株価ゼロ円ですから相続財産としての価値がありません。
しかし役員借入金は父が会社に対して有する債権であり、2億円はそのまま相続財産となります。
ここで債務超過額がたとえいくらでも株価はゼロ円以下になりませんから、役員借入金との相殺はできず、相続財産は2億円(他に財産がないと仮定して)ということになります。
ここで『DES(債務株式化)と無償減資で繰越欠損を解消』しておいた場合。
役員借入金はすでになくなっていますので、父が会社に対して有する債権はゼロです。
また繰越欠損と相殺しても、一般的には純資産価額がゼロ以下のままであれば株価もゼロで相続財産はありません。
つまり
『DES(債務株式化)と無償減資で繰越欠損を解消』しておけば、本ケースのような場合、相続税対策にもなるわけです。