2006/6/28
「まちづくり三法改正について part2」
中小企業診断士
昨日の続き。
■都市計画法の改正について■
(改正前)
少子高齢化、人口減少の問題に対し、市街地形成の適正化が図られなかった。
→ただ市街地が拡大化しただけ。
(改正後)
・郊外へ行くほど規制が厳しくなる。
→郊外における大規模集客施設(床面積10,000uを超える店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場など)の開発抑制。
↓
○第二種住居地域、準住居地域、工業地域については基本的に大規模集客施設の建設ダメ。
○非線引き白地地域等における立地規制
→これに対して大規模集客施設の立地を認めうる「地区計画制度(開発整備促進区)」が創設された。
○市街化調整区域における大規模開発は原則不可
→病院、福祉施設、学校等も開発許可必要
○準都市計画区域の要件緩和&指定権者は都道府県に。
○都市計画手続きの円滑化
→都市計画提案権者の拡大
○広域調整手続きの充実
→都市計画決定等について、関係市町村から意見聴取できる。
続きは明日。

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投稿者: kurogenkoku
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