2005/5/1
特定非営利活動法人
千葉県少年野球連盟大会規程
第1条(目的)
この規程は、特定非営利活動法人千葉県少年野球連盟(以下「法人」という。)の大会等における必要な事項を定めることを目的とする。
第2条(大会等の種類)
この法人の定款第3条に定める目的を達成するため、次の大会を行う。
(1)千葉県少年野球大会(夏季)の開催
(2)少年野球千葉県選手権大会(秋季)の開催
(3)千葉県少年野球低学年大会の開催
(4)千葉県少年野球友遊ボール大会の開催
(5)少年野球指導者の育成及び研修に関すること
(6)その他、第1項の目的達成に必要な事業に関すること
第3条(大会の役員)
前条第1項第1号乃至第4号の大会に、大会名誉会長、大会名誉顧問、大会会長、大会副会長、及び大会役員を置くことができる。
2.大会名誉会長は、千葉県知事とする。
3.大会名誉顧問は、この法人が推薦する千葉県選出の国会議員、千葉県議会議員、この法人と大会を共催する団体の長及びこの法人の前身である千葉県少年野球連盟の会長、副会長の職にあったものとする。
4.大会会長は、この法人と大会を共催する団体の長若しくはこの法人の理事長とする。
5.大会役員は、この法人と大会を共催する団体の役職員及びこの法人の理事若しくは職員とする。
第4条(大会の出場条件)
千葉県内に在住する小学生をもって構成した少年野球チーム(以下「チーム」という。)が、この法人の大会に出場するには、次の条件を備えなければならない。
(1)この法人の定款第6条第1項第2号の構成会員でなければならない。
(2)チームの代表者、監督、コーチ(以下「指導者」という。)は、成人者であること。
(3)前号の指導者のうち、ベンチ入り指導者は、この法人が開催した認定講習会を受講した認定指導員の有資格者であること。
(4)スポーツ安全保険に加入していること。
(5)この法人の定款の遵守及びこの法人の目的達成のために協力するチームであること。
(6)少年野球の本分を十分認識し、品位を汚さないチームであること。
(7)その他、この法人が必要とした条件を満たしていること。
第5条(チーム及び指導者・選手の登録申請)
この法人は、大会等事業の円滑な運営を図るため、次の地域(以下「地域」という。)を置く。
(1)千葉、船橋、習志野、市川、八千代、市原、東葛、葛南、かずさ、安房、東総、北総、九十九里、印旛の地域とする。
第6条(大会の役員)
この法人が定めた地域の予選大会及びこの法人が主催する大会に出場するチームは、毎年、別記様式第1号の平成 年度指導者・選手登録申請書をこの法人が定めた地域の理事(以下「地域理事」という。)に提出しなければならない。
2.申請を受けた地域理事は、毎年開催されるこの法人の通常総会までに、別記様式第2号の平成 年度チーム登録申請書に、前項の指導者・選手登録名簿をとりまとめのうえ、理事長に提出しチーム登録の承認を受けなければならない。
第7条(追加登録申請)
指導者又は選手に、新たな追加登録の必要が生じたチームは、地域理事を経由して別記様式第3号の平成 年度指導者・選手追加登録申請書を理事長に提出し承認を受けなければならない。
第8条 (変更登録申請)
チーム名の変更、指導者の変更及び選手のチーム間移動等の変更があったときは、地域理事を経由して、別記様式第4号の平成 年度登録変更申請書を理事長に提出し、承認を受けなければならない。
第9条(多重登録・女子の登録)
この法人に登録したチームが、各種少年野球団体との多重登録及び女子の登録を認める。
第10条(指導者認定講習)
この法人は、指導員の資格取得のため認定指導者講習会を、毎年1回開催する。
2.(財)日本体育協会日本スポーツ少年団が認定する指導員の有資格者は、前項の認定指導者養成講習の一部を免除することができる。
第11条(認定指導員資格の取得)
この法人に登録したチームの指導者は、前条第1項の指導者養成講習会を受講し、予め、その認定資格を取得しなければならない。ただし、新たにチームを結成し、この法人の構成会員に入会並びにチームに登録をするとき又は既に登録しているチームであって、その認定指導者がいないときは、次に開催される講習会を受講し、その認定資格を取得しなければならない。
2.認定資格者の有効期限は、資格取得の日から5年とし、更新を必要とする有資格者は、この法人が主催する所定の講習を受講して更新手続きをとらなければならない。
第12条(チーム登録の承認)
理事長は、この法人の定款第6条第2号の構成会員(以下「登録チーム」という。)が、第4条第1項乃至第7号の条件を満たし、第6条第1項及び第2項の申請を受け承認したときは、この法人が毎年発刊する要覧の構成会員名簿にそのチームを掲載する。
第13条(大会出場枠の基準)
第2条第1項第1号及び第2号大会の地域別出場枠の基準は、次に掲げるものとする。
(1)この法人の登録チームで、同一市町村に所属しているその構成会員の数が、別表2の基準に満たない場合に限って、登録チームの数にかかわらず、出場枠を市町村の数によって別表1のとおり出場枠を与えるものとする。
(2)この法人の登録チームが、同一の市町村に所属しているそのチームの数によって、別表2の基準のとおり出場枠を与えるものとする。
(3)この法人の登録チームが、この法人が定める同一地域に所属しているそのチームの数によって、別表2の基準のとおり出場枠を与えるものとする。
2.前項第1号乃至第3号の基準は、地域の出場枠が有利になるものを優先して決定するものとする。
3.第2条第1項第3号及び第4号大会は、小学4年生以下の低学年を対象とした少年野球の推進普及を図る初期段階であることを考慮し、地域別の出場枠はその都度理事会の議決を経て、理事長が別に定めるものとする。
第14条(出場枠の表示)
第2条第1項第1号及び第2号大会の地域別出場枠若しくは市町村別出場枠は、前条第1項第1号乃至第3号及び第3項の規定により、毎年別表3に定めるものとする。
第15条(大会特別規則及び大会競技規則)
第2条第1項第1号乃至第3号の大会特別規則及び第4号の大会競技規則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2.この法人の登録チームは、前項の大会特別規則及び大会競技規則を遵守するものとする。
第16条(大会出場等の禁止)
この法人の登録チームは、第4条第1項各号、第6条第1項乃至第7条第1項並びに第11条第1項乃至第2項及び前条第2項の規定に違反したときは、この法人の定款第5条第1項各号及び第2条第1項各号に規定する各種大会の出場並びに研修、事業等の参加は認めない。ただし、地域の団体若しくはこの法人の理事又は職員を経由して、事前にこの法人の承認を受けたときは、この限りでない。
附 則
1.この規定はこの法人の設立の日から施行する。
ただし、前項の日の前に実施する場合も、この規定を適用する。
別表1(市町村の数を基準とする。第13条第1項第1号)
No 市町村の数 出場枠(累計)
1.3〜5以内 1 (1)
2.6〜10以内 1 (2)
3.11〜15以内 1 (3)
4.16〜20以内 1 (4)
-----------------------------------
別表2(登録チームの数を基準とする。第13条第1項第2号及び第3号)
No 市町村の数 出場枠(累計)
1.6〜15以内 1 (1)
2.16〜25以内 1 (2)
3.26〜35以内 1 (3)
4.36〜45以内 1 (4)
5.46〜55以内 1 (5)
6.56〜65以内 1 (6)
7.66〜75以内 1 (7)
8.76〜85以内 1 (8)

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