全然報道されませんが、6/24から、衆議院で「共謀罪」の審議が始まったそうです。
この法案は、読めば読むほど恐ろしい法案です。
詳しくは、下記HPをごらん頂きたいですが、簡単に言うと、何も悪いことをしなくても、『何か』をしようと話し合っただけで罪になって逮捕されるというものです。
『何か』に当たる項目は557もあるそうなので、HPには想定される身近な例も出ていますが、こじつければ何でも逮捕できちゃうんじゃないの?という感じです。
戦前戦中は、治安維持法のために戦争反対者はことごとく投獄されて、日本は戦争賛美一色になりました。こんな法律ができたら危ないということですが、そのためにどんな悲劇が起きたかをみんな知っているのですから、2度と同じ法律はできないだろうと思っていました。でも、もしも『共謀罪』ができてしまったら、名前は違っても、治安維持法と同じ役割を果たすことができるんじゃないかと、素人目には映ります。こんな法律がなくても、もうすでに、辺野古や東京では、政府の意図に反対したというだけで、何も悪いことをしてない方たちが不当逮捕されるという恐ろしいことが起きているわけですし。。。
1994年に出版された『人間を幸福にしない日本というシステム』(カレル・ヴァン・ウォルフレン著、篠原勝訳、毎日新聞社)にはこうあります。(p112)
「日本の検察官は異常に強大な権限をもっている。犯罪や不祥事の容疑者について、逮捕・尋問・起訴をするかしないか、自分ひとりで決める権限がある。仕事の関係で各地の司法制度と接触せざるをえない外国人は、研究のために訪問した先で、日本の検察官にこのような高度の自由裁量権が与えられていることを知って驚いている。
さらに、そういう外国人にかぎらず、知れば必ずたまげる事実は、有罪判決率が桁外れに高いことだ。日本の検察官が起訴の決定を下し裁判にかけた被疑者はその99.8%が有罪になっている。この数字は、同じ職業にたずさわる外国人の多くをいささか当惑させる。日本の裁判官はいつもいつも、検察官の言うことに合意していることになるからだ。これでは実際には裁判はおこなわれていないということだ。あるいは、裁判は実質的に検察官によっておこなわれているも同然と言ってもいい。本質的には、裁判は検察官の頭の中でおこなわれていることになる。」
この10年で、この数字が変わったのかどうかわかりませんが、こういう国で「疑いをかけられる可能性」の高まる法律ができることは、とほうもなく恐ろしいことだと思います。
共謀罪の審議が終わると、少年法の審議が始まるのだそうです。どちらも成立しないことを祈ります・・・それにしても、こんなにだいじな問題が、どうしてまったく報道されないのでしょうか?これがもし大々的に報道されていたら、反対の声はあっという間に広がるだろうと思うのに。。。
『子どもと法21』
http://shinshu.fm/MHz/18.26/から今日の集会のご案内を転載させていただきます。紹介されているサイトにも詳しい解説がありますが、自由法曹団の解説のURLもご紹介します。「5つの質問」は、例も入って短く読みやすいです。
それから、
法学館憲法研究所から、冤罪で29年間も投獄され、再審請求をしておられる方のインタビュー(URL)も最後にご紹介します。想像を絶する苦難を生きてこられたのに、とてもおだやかなお顔をしておられます。刑務所で憲法を学ばれたそうです。紹介されている詩もぜひごらんください。
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7月1日
話し合うことが罪になる
共謀罪新設法案の廃案を求める市民の集い
-言論・結社・表現の自由が危ない!!-
http://tochoho.jca.apc.org/event20050701.html
日時: 7月1日(金)18:30-21:00
場所: 東京仕事財団(旧シニアワ-ク東京)地下講堂
講演: 足立昌勝さん(関東学院大学教授)
「共謀罪の危険な法律的構造」
小倉利丸さん(富山大学教員)
「監視社会化と共謀罪」
渡辺 治さん(一橋大学教授)
「現代警察の戦略と共謀罪」
発言: 海渡雄一さん(弁護士)
富山洋子さん(日本消費者連盟代表運営委員)
矢野まなみさん(移住労働者と連帯する全国ネットワーク)
国会議員 ほか
資料代: 700円
主催: 共謀罪に反対する市民の集い実行委員会
連絡先:
日本消費者連盟 TEL 03-5155-4765
JCA-NET(広報室) TEL 070-5580-0563
ネットワーク反監視プロジェクト(小倉) TEL 070-5553-5495
info@tochoho.jca.apc.org
■□■「共謀罪」とは?■□■
約560種類もの犯罪について、それが実際に行われなくとも、話し
合っただけで処罰することができる。それが共謀罪です。その対象
範囲は、殺人罪から傷害罪、消費税法から相続税法、道交法から水
道法まで実に広範。市民生活のすみずみにまでかかわる法律が共謀
罪の対象になっています。これでは、うっかり冗談もいえなくなっ
てしまいます。
■□■壁に耳あり・・・■□■
容疑者を共謀罪に問うには、「共謀」の事実を立証しなければなら
ないわけですから、当然「会話」を証拠としなければなりません。
会話を証拠とするには、録音するか、誰かに証言させる以外にあり
ません。会話を録音するとは、具体的には電話やファックス、メー
ルなどの通信手段を盗聴することです。ということは、共謀罪が新
設されれば、盗聴法(通信傍受法)の対象範囲が拡大されることは必
至です。また共謀罪新設法案には、自首した者の刑を減免(軽くす
る)規定も盛り込まれています。ということは、誰かに犯罪を持ちか
けた者が、そのときの会話を録音して、その後に警察に届け出た場
合、持ちかけた者は処罰されず、これに同意した者だけが処罰され
るようなことになりかねないのです。まさに「壁に耳」。いつもビ
クビク、他人とのコミュニケーションも自由にできない社会になっ
てしまいます。
■□■国会審議いよいよ大詰め!!■□■
現在、この共謀罪新設法案は、衆議院法務委員会に付託されていま
す。この法案はこれまで、3会期で継続審議になり、今国会が4会
期目。これまで一度も審議されずにここまで来ましたが、6月中旬
にも審議入りすることが確実視されています。審議入りをくい止め、
廃案を目指すには、多くの市民の力が必要です。皆さまのご参加を
お待ちしています。
■□■共謀罪・盗聴法反対運動の最新情報■□■
http://tochoho.jca.apc.org/
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「共謀罪」の創設に反対する
http://www.jlaf.jp/iken/2003/iken_20030730.html
共 謀 罪
―5つの質問―
http://www.jlaf.jp/iken/2004/iken_20040115_02.html
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憲法の刑事手続きを守り、無実の人は無罪に!
2005年6月20日 桜井昌司さん(布川事件再審請求人)
http://www.jicl.jp/hitokoto/backnumber/20050620.html