二月三十日の出来事を収集しています。「二月三十日」
軽便鉄道(廃線跡)を捜し歩いています。「両備軽便鉄道」「鞆軽便鉄道」
中古地図と古写真と石畳を頼りに城下町を隈なく歩きます。「鞆の石畳」
見えない線路、水路、道路、建物を訪ねて現代の風景の中に蘇らせる実物大パズルです。
(para1002n)・・・★★★彡・・・
ブログに公共性はあるか。検索対象項目を統計上拡大するためと、技術的な簡便さから、検索ロボットは無差別にRSSを拾い歩くように設定されている。ブログ記事投稿者はペット(Blog Pet)のお遊び投稿にも責任を負わなければならない。まじめにヤフーで調べ物をしようとしたら、ペット(Blog Pet)のだじゃれ投稿記事だったりすると、いい迷惑ではないか。お遊びとそうでないものを選り分けなければならない時代がやってくる。
ネット中傷発信元示せ
東京地裁 接続業者に命令
朝日新聞 社会面 39頁 2003年4月 1日(火)(旧暦二月三十日)付
ネットのプライバシー侵害などに対応するために制定された「プロバイダー法」に基づいて発信者情報の開示を求めた訴訟の初めての判決が31日、東京地裁であった。高橋利文裁判長は、原告側の請求通りの情報開示をプロバイダー大手の「ヤフー」に命じた。
訴えていたのは、
近視矯正クリニック「錦糸眼科」を全国展開する医療法人「メディカルドラフト社」(東京都港区)。電子掲示板に「患者が失明」などと嘘を書かれ、営業上の損害を受けたと主張した。
裁判の過程でヤフーが発信者の同意を得て氏名、住所、メールアドレスを開示したが、「送信者が特定されており、これ以上の開示は必要ない」とパソコンの端末を特定するIPアドレスは開示しなかった。しかし、原告側は、この発信者がライバル病院の関係者だったため、組織ぐるみかを確かめる必要があるとして、IPアドレスの開示を求めていた。
判決は「書き込みには公益目的がなく、真実ではない」と名誉侵害を認定、「法人の従業員が業務として送信した場合には、法人が『発信者』にあたる」との解釈を示して「IPアドレスの開示モ必要」と結論付けた。
また判決は、名誉毀損訴訟と同様、書き込みの@公共性A公益性B真実性のいずれかが欠けていれば開示が認められる、との一般判断も示した。
ブログのネットワークは維持しつつ、社会的責任は軽減できる検索フィルター技術の開発は、必要不可欠なことだが、検索用語の網目の大きさ、その線引きが難しい。
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