(目的)
第一条
この規則は当会社に勤務する役員、社員、契約社員、嘱託社員が親睦を図ることを目的として設置した同好会の活動を援助するために行なう助成について定めるものとする
(同好会の範囲)
第二条
二 同好会は、本社、支店、分室、料金所単位又は複数単位が合同で設置するもので、原則として5名以上の会員がいること。
三 会則、活動責任者、会計責任者その他同好会の運営に必要な条件を備えていること。
四 活動は、原則として年3回以上行なうものとする。
五 同好会は、助成金相当額以上の会費を徴収し、会費と助成金で運営すること。
(助成金額)
第三条
会社が交付する助成金は、1人当たり月額500円(年額6,000円)を上限とする。ただし、助成金の対象となる同好会は1人1つとする。
2 助成金の使途は、会運営の備品購入、会場使用料、大会等遠征交通費等に使用するものとし、飲食のみに使用しないこと。
3 助成金は、前年度の活動結果報告を確認のうえ、当該年度の活動計画に対し、年度当初の会員数に対して交付するものとし、当該年度途中に増減があっても、原則として清算又は追加交付は行なわない。
(内容は一部抜粋です。規則詳細の文書は各料金所に配布されます。)

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