ひさしぶりです。自分の事務所の税務申告では更正処分など受けたことがありません。弁護士であることも理由になるかもしえませんが、理を尽くして議論すれば、収まるところに収まってきました。そこで他の事務所からのケースです。
延滞税の問題で、差し押さえてから公売まで6年以上かかったというケースで、こちらから、なぜこうも遅延したのかと質問状を出しましたら、そもそも遅延とは考えていない。その理由は明かせないといい、国税通則法53条5項を適用して一部免除をしてきました。免除はこちらからクレームをつけなくてもするべきなのに、弁護士が文書でクレームをつけたら?しました。差し押さえてから公売するまで6年かかったのは遅延ではないのですか?民事執行でも特殊な事情がなければ1年前後で競売になるのに。遅れているいる間、納税には14,6%延滞税がかかるのです。本件では他に返済手段がないから、早く公売してくれと納税者が何度も頼んだのに・・公売しなかった理由も話してくれません。そんな馬鹿な話が課税庁では通るのです。悪い意味で軽い世の中になりましたね。「