今年(2011年、平成23年)の2月(平成22年度)に行われた日本商工会議所主催の「販売士検定」(以降「販売士」)の「3級」を受験しました。
その体験を少し話させてください。(2回目)
試験では、筆記具(HBまたはBの鉛筆もしくはシャープペンシル)以外に試験会場(以下「会場」)で使用出来る物があります。
「電卓」
です。
試験問題の中に「電卓の使用を前提にした計算問題」があるのです。
会場で「使用出来る電卓の条件」は、「販売士検定受験要項」(以降「要項」、断らない限り受験時の平成22年度版)によれば
・四則演算機能のみの電卓
こうあります。
要するに「足し算(+)引き算(−)掛け算(×)割り算(÷)が計算出来る電卓」です。
要項に「桁数」の指定がありません。
「8桁」で十分です。
また「動作電源」の指定もありません。
会場では「コンセントが使ない」ので「AC電源専用はダメ」です。
「照明が太陽電池の動作を保証出来無い」ので「太陽電池専用(カード電卓等)もダメ」です。
「乾電池(ボタン電池含)専用」もしくは「乾電池と太陽電池併用」の電卓になります。
要項には「使用出来ない電卓の条件」として
・プリンター内蔵
・メロディ音が出るもの
・電子手帳
・携帯コンピュータ
これらが挙げられています。
要項にありませんが
・プログラム機能(数式記憶機能や公式の内蔵等も含)のあるもの
これも使用できません。
「携帯電話を電卓の代わり」に使用も出来ません。
なお「携帯電話の扱い」は、試験当日に試験官から指示があります。
無用なトラブルを避けるため
・時計機能付の電卓
・電卓機能付の腕時計
・金融計算機能付の電卓
・関数電卓
・電子辞書
これらも使用を控えるべきです。
試験用に「100円ショップで売っている電卓」を購入しました。
「四則演算機能のみ」と条件にピッタリなのです。
普段は携帯電話の電卓機能で計算を済ませていたので「操作に慣れる」目的で(家計簿等)計算時に必ず使ってみました。
2〜3日経って、ある現象に気が付きました。
「『1234』と入力したのに『124』『234』『134』等と表示されたり『123+456』と入力したのに『123456』と表示される」と言う「キー入力の漏れ」が多発したのです。
回答ミスの原因にもなる大きな問題です。
改めて「試験用の電卓」を探しました。
「家電量販店に行けばみつかるだろう……。」
と、某家電量販店の電卓コーナーをのぞいたら……。
ビックリ!
「『四則演算機能のみの電卓』が無い!」
1989年(平成元年)に「消費税が導入」されて以降、電卓に装備されたのが「消費税計算機能」です。
簡単なキー操作で商品の
・税抜価格
・税込価格
・消費税額
これらの計算が出来る機能です。
しかーし
「消費税計算機能」
は、一種の
「プログラム機能」
です。
「プログラム機能付」なら「販売士試験に使えない(使用の望ましくない)」電卓です。
現在、販売されている電卓のほとんどが「消費税計算機能付き電卓」です。
つまり
「販売士の試験で使用できる『四則演算機能のみの電卓』が無い!」
それからと言うもの、ホームセンターや百貨店にスーパーマーケット、コンビニエンスストアや街の文具店等「電卓を扱っている店」に行く度に、置いてある電卓を必ず確認しました。
幸いにも、探し始めて数日後に条件にかなう電卓をみつけました。
MS−6(カシオ計算機製、文末画像参照)です。
余談になりますが「受験用の電卓を揃えた」時に「販売士の受験準備がととのった」とようやく感じました。
先日手にした「平成23年度の受験要項」を見たところ「試験で使用出来る電卓」の条件は「平成22年度と同じ(文言も同一)」でした。
地元の商工会議所に
「販売士の試験で『消費税計算機能付の電卓』を使えるのか?」
を電話で問い合わせました。
担当の方から
・日数計算
・時間計算
・換算
・消費税計算
・検算(音の出ないもの)
これらを「『プログラム機能』とみなさない」(これらの機能が内蔵されている電卓は使用可能)と回答をいただきました。
ご多忙のところ丁寧に応対いただきありがとうございました。
私が試験を受けた時も、もしや……と思うと複雑な気分です。
ちなみに、販売士の試験では「ソロバン」も使用が出来ます。
しかしながら、私が試験を受けた時にソロバンを使用している人はいませんでした。
では、また……。(まだつづく)
(2011年10月3日追記)
誤解を招くおそれのある部分に追記を行いました。

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