たまには
カタいお話を。
最近忙しくて新聞をまともに読む機会がなかったが、
昨晩帰宅して手に取った新聞にこんな記事が。
法の上限超すが罰則ない「灰色金利」、最高裁が実質否定
ついにきたか・・・という感じの内容。
これは
サラ金業界、大ピンチですねえ。
貸金業業界が課している貸付利率に関しては、
二つの法律があります。
「出資法」と「利息制限法」。
さらにそれぞれの法律で、定められた利率が異なります。
「出資法」では
29.2%(これでもかつて
「日栄」事件をキッカケに引き下げられて今に至る)
「利息制限法」では
15〜20%(金額により異なる)。
そして利息制限法と出資法の間の利率は
「グレーゾーン金利」と呼ばれる。
利息制限法で定められた利率以上で貸し出しをしてはいけないが、
刑罰対象となるのは
出資法を超えた利率。
ではグレーゾーン金利はどういう扱いなのか・・?
リンク先にもあるけど、
いくつかの要件を満たす事で有効とみなされています。
(1)返済期間や回数などを明示する
(2)弁済の都度ただちに受領証を出す
(3)任意の支払いである
上記三つはリンク先からの引用だけど、
実際は他にもいくつか要件があります(業界では
「みなし弁済」と呼ばれていたかな)
業界は当然のように
「グレーゾーン金利」で貸し付け、
高い利息でおいしい思いをしてきたのだが、
今回の判決により、今までの「グレーゾーン金利」で貸すためには、
返済を受けるたびに
『制限金利以上払う必要は無いですが、任意に払ってもらえますか?』
というように支払者の意思を確認しなくてはならない事になる。
しかしこんな事聞かれて
「ハイ払います」なんていう人
まずいないわな(笑)
サラ金業界にもついに、大変な荒波が押し寄せてきたということか・・
ところで今回の件の発端、
僕がかつて働いていた会社のグループじゃん。
あそこも
いろいろ強引で問題があったからなあ・・ってあまり多くは語らんようにしとこ(笑)

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