このタイトルを見て「何事?」と思われた方、これは福岡で起きた死亡事故での裁判の判決について個人的に思ったことです。(うちは大阪在住の人ですが)
裁判所が最終的に危険運転としてはなく、危険運転罪の成立を否定し、事故は脇見による前方不注視が原因とする業務上過失致死傷罪と道交法違反(酒気帯び運転)で判決をだしたそうです。
求刑は懲役25年だったそうですが、判決は業務上過失致死傷罪と道交法違反との併合罪での最高刑で7年6月でした。
テレビでこの判決を聞いた瞬間、頭にきましたよ。ええ。
事故の状況が状況だけに危険運転として扱わないってどうなのよ?
酒飲んで運転して事故起こしたうえに子供3人の命を奪ってんだぞ!
こんなの危険運転や業務上過失致死じゃなくて殺人行為と同じだろ!
なんかこれ以上思ったことを書いたらどえらいことになりそうなのでここまでにしておきます。

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