先日、鳥獣対策特措法の件で鳥獣保護業務室長から電話があった。
法案の進行状況について、気にしている様子だ。
この鳥獣保護業務室長の椅子は、林野庁のものになっている。2年したら、自分の古巣に帰るので、常に古巣のことしか考えていない。
正しい言い方をすれば、鳥獣保護業務室は、林野庁鳥獣対策室なのである。
市町村に丸投げしようとしているこの法律の問題点は、全ての権限を委譲することにある。都道府県庁の立場と市町村の立場が逆転しかねない。
同室長は“国が指導できる制度になっている”と言うので、これまで、何らかの指導をした事例があるか確認したところ、“ありません”と答えた。つまり、法の仕組みに書いてあっても、サビ付いた宝刀は、機能しないのである。いや、宝刀では、なく、鞘みつなのである。
当然であるが、金も人も少ない環境省がやれることは、たかが知れている。
環境省は、そもそも、1971年に各省庁から人を出して作った官庁であり未だにその腐れ縁が切れないでいる。自然環境局長のポストは、環境省の職員と厚生労働省の職員との交代で行われている。
以前に、生き物関係の法律の罰則規定を改正して、罰則金の額を引き上げるように要求したが、摘発の事例が少ない、又は、ないので改正できないという答えであった。事件があっても摘発できない現状がある。多くの場合、現行犯逮捕であり環境省の職員が現地に駆けつけることは、ない。
このように、機能不全を起こしている、法律は多いと思われる。
法律の実行性を担保するのは、結局「人」であり、適切に人を配置することによって成り立つ。
昨年、改正された鳥獣保護法の当初の目玉は、専門家の資格制度であったが、小泉改革の一環でつぶされた。
これからの課題は、いかに人を手当てし、適切に人に金が落とせる制度を構築することである。
草刈(携帯)より!

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