今日はちょっと真剣(深刻)な話題。日本音楽著作権協会(JASRAC)は、音楽著作権使用料徴収を拡大する方針を確認。(うー、この一文なんかやたら漢字が多い)。今まで慣例的に見逃してきた、「ライブハウス、ジャズ喫茶、ディスコ/クラブ」にも支払いを求め出した、そうです(朝日新聞[04.11.10])。
カラオケからの徴収が軌道に乗ったところで、他業種も、ということらしいけど、記事によると「社交ダンス教室」も対象に。もちろん、1曲いくらでは払えないので、1ヶ月に付き\20,000以上請求されたケースも。
エアロビクスのスタジオで音楽かけるのは、明らかに商用利用だよね?社交ダンス教室の60%はすでに支払っているそうだけど、エアロスタジオはどうなんでしょう?スポーツクラブは?公共体育館のサークルの場合は?
難しいところです。