常に「挑戦者」であることでkurogenkokuは成長を続けます。
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2006/3/31
昨日は『同族会社役員報酬の一部損金不算入制度』について暗い話を書きましたので、今回は明るい方です。
http://blue.ap.teacup.com/motokuni/815.html
いままでは役員のボーナスについては損金算入が認められていませんでしたが、改正後は「あらかじめ支払時期と支払金額を定めておけば」役員のボーナスについても損金算入できることになりました。
さらに『同族会社の留保金課税制度についての改正』もあります。
こちらについてはかなり長くなってしまうので詳しく書きませんが、要点を整理すると
@留保金課税の対象となる同族会社の要件が緩和された。
A留保控除額が拡大され、減税効果が見込める。
B留保金課税の不適用とできる法人の要件は削減された。
参考までに留保金課税とは、同族会社の内部留保金に対する課税制度のことです。
法人税率は所得税率(最高税率)に比べ有利なため、同族会社は意図的に配当せず内部留保したほうが有利なため、これの調整を図るために設けられた制度です。

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2006/3/31
おはようございます。
kurogenkoku@5時起床です。
FSP宣言します。
【本日の学習】
・平成15年度組織人事事例分析
・平成13年度1次試験財務会計
・組織人事事例試験委員対策

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2006/3/30
今日は中小企業にとってはあまりありがたくない話です。
平成18年度の税制改正の中に『同族会社役員報酬の一部損金不算入制度』というのが含まれています。
以下に簡単に説明しますと
@対象となる法人
同族会社の業務を主宰する役員及びその同族関係者等が発行済株式総数の90%以上の数の株式を有し、かつ、常務に従事する役員の過半数を占める
A損金不算入とされる役員報酬
同族会社がその業務を主宰する役員に対して支給する給与のうち、給与所得控除相当額
B損金不算入とされない場合(a.b.いずれかの場合)
a.同族会社の所得等の金額の直前3年以内に開始する事業年度における平均額が年800万円以下である場合
b.同族会社の所得等の3年間の平均額が年800万円超3000万円以下であり、かつ、当該平均額に占める当該給与の額の割合が50%以下である場合
ちょっとわかりにくいので例をあげますと
(例)法人所得100万円、役員報酬800万円(給与所得控除200万円)の場合
従来の法人所得は100万円です。
しかし、改正後は法人所得100万円に加え、給与所得控除相当額200万円は損金不算入になりますから法人税課税所得は300万円になり従来より200万円増えることになります。
ぶっちゃけな話をしてしまえば、従来は法人設立により「給与所得控除分の節税効果」を狙うことができました。
上記の改正はこの節税対策に対して「待った」をかけたかたちになります。
新会社法の施行により、法人設立が簡単にできるようになりました。
しかし安易な節税対策のために法人設立を考えていた方は注意が必要です。
また既存法人(当該同族会社)についてもこの改正により増税になるので注意が必要です。
なおこのケースで同族会社には「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合資会社」「合名会社」のいずれの形態も含まれるということですので加筆しておきます。
以上が役員報酬の損金不算入について暗い話です。
明日はこの件について明るい話にも触れてみたいと思います。

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2006/3/30
おはようございます。
kurogenkoku@5時起床です。
FSP宣言します。
【本日の学習】
・平成15年度組織人事事例分析
・平成13年度1次試験財務会計
・組織人事事例試験委員対策

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2006/3/29
昨日、埼玉県庁で「制度融資説明会」がありkurogenkokuも参加してきました。
例の「信用保証料率の弾力化」に関する説明もあったので注意して聞いていましたが。。。
埼玉県では信用保証料率の水準を、全国レベルよりやや引き下げているようなので思ったよりも「中小企業にとって負担を軽減している」
そんな印象を受けました。
まあどちらかというと事務手続き上の留意点みたいな話が多かったのであまり有益な情報提供できませんが。
ところで会場には「よんだーるさん」もいらっしゃったのでわずかな時間でしたがお話させていただきました。
http://blog.livedoor.jp/jondahl/
よんだーるさん、がんばりましょうね!!
業後少しばかりの時間、仲間と一杯やりました。
場所は。。。
「RIKI URAWA」
http://www.ri-ki.co.jp/
レッズサポーターならお馴染みの場所です。。。
なかなか17時前から開いている店もないので、結構ありがたかったです。
それにしても盛況だったなぁ〜。

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