常に「挑戦者」であることでkurogenkokuは成長を続けます。
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2006/6/30
講演終了後、猪瀬先生と立ち話をして・・・。
今回の改正点を理解するうえで大切なのは「中心市街地の人口減少、店舗の減少、売上の減少」をいかに改善するかという視点。
TMOに変わって「中心市街地活性化協議会」を設けたのも(TMOに変わってという表現は必ずしも適切ではないが)、「真に効果が期待できるところのみ国は支援します」というメッセージとして受け止めて良いのではないか、ということです。
中心市街地活性化法第15条に「中心市街地活性化協議会」が取り上げられています。
その第1項では「中心市街地活性化協議会」について「当該中心市街地における都市機能の増進を総合的に推進するための調整を図るのふさわしいもの」と位置づけています。
従来、TMOの中心を担っていた「商工会・商工会議所」については、「中心市街地活性化協議会が無い場合には意見を聴かなければならない」と役割が変わってきています。
→はっきり言ってしまえば「序列」が低下。
ところでこの「中心市街地活性化協議会」条文をどう理解するか。
「商工会・商工会議所」については、「中心市街地活性化協議会が無い場合には意見を聴かなければならない」と記載されているものの、おそらく「中心市街地活性化協議会」が設置されていないようなケースで「国庫補助」を受けられるのは皆無に等しいということです。
*市町村の本気度が試されている。
さらに第51条、52条には「中心市街地整備推進機構」が定められています。
その第52条2項には「・・・国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること」とあります。
つまり、計画の実施にあたっては土地開発公社などの「中心市街地整備推進機構」が必要であり、ハード整備における国土交通省のウエイトが高まりつつあるわけです。
→いままでのTMOのやり方ではかなり無理がある。
そして基本計画の認定は内閣総理大臣。
*これでさらに判定は厳格になる。
ゆえに中心市街地活性化法における「国の支援」のハードルは高くなったという点は間違いなく言えそうです・・・。
では現状のTMOはどうすればいいのか。
猪瀬先生はこうおっしゃってました。
・中心市街地活性化法が変わったからといって、拙速な基本計画の再策定に走らない
・地域行政と充分に連携を図り、特にソフト面の支援策を拡充していく
・地域の資源を活かして新たなマーケットの拡大を狙う
法律が変わったからといって、やみくもに計画を変更して国庫補助を狙いに行き、いままでやってきたことを度外視してしまうのはいかがなものかということですね。
つまり国庫補助が厳しいからといって、全部あきらめてしまうのではなく、良いことは地道に続けていくということが大切なんだなぁ・・・。
ところで今回書いた「まちづくり三法の改正」について。
平成17年版の中小企業白書と読み比べてみると面白いですよ。
改正前のまちづくり三法の運用状況から始まって、中心市街地活性化の方途が記されています。
いくつかの事例を見ても、今回の改正が多分にこの白書の影響を受けているといっても過言ではないような気がしています。

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2006/6/30
おはようございます。
kurogenkoku@5時15分起床です。
FSP宣言します。
【本日の学習】
平成14年財務ファイナンス戦略事例過去問分析
平成17年経営法務過去問分析
平成17年版中小企業白書
組織人事事例試験委員対策
財務トレーニング

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2006/6/29
昨日の続き。
■中心市街地活性化法■
(改正前)
中心市街地の人口、店舗、売上ともに減少。
(改正後)
○市街地の整備改善、商業等の活性化、まちなか居住の推進、都市福利施設の整備、中心市街地における都市機能集積を促進
○国、地方公共団体、事業者それぞれに責務規定
→やる気と責任をもつ地域を支援
○基本計画は内閣総理大臣が認定
→変更も内閣総理大臣、実行しなければ取消
→国へ施策提案しながら応援してもらうイメージ
○中心市街地活性化協議会の制度化
→これが設置されていないと国の支援を得るのは困難。
→TMOの条項なくなった。

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2006/6/29
おはようございます。
kurogenkoku@5時起床です。
FSP宣言します。
【本日の学習】
平成14年生産技術戦略事例過去問分析
平成17年経営法務過去問分析
平成17年版中小企業白書
組織人事事例試験委員対策
財務トレーニング

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2006/6/28
昨日の続き。
■都市計画法の改正について■
(改正前)
少子高齢化、人口減少の問題に対し、市街地形成の適正化が図られなかった。
→ただ市街地が拡大化しただけ。
(改正後)
・郊外へ行くほど規制が厳しくなる。
→郊外における大規模集客施設(床面積10,000uを超える店舗、映画館、アミューズメント施設、展示場など)の開発抑制。
↓
○第二種住居地域、準住居地域、工業地域については基本的に大規模集客施設の建設ダメ。
○非線引き白地地域等における立地規制
→これに対して大規模集客施設の立地を認めうる「地区計画制度(開発整備促進区)」が創設された。
○市街化調整区域における大規模開発は原則不可
→病院、福祉施設、学校等も開発許可必要
○準都市計画区域の要件緩和&指定権者は都道府県に。
○都市計画手続きの円滑化
→都市計画提案権者の拡大
○広域調整手続きの充実
→都市計画決定等について、関係市町村から意見聴取できる。
続きは明日。

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