kurogenkokuです。
今日の
日経プラスワンに
「ブログで書籍の要約をしたい」という特集があります。
具体的には
「書籍の要約」が著作権法違反にあたらないかという内容です。
結論から言いますと
「要約だけならば違法になる可能性がある」すなわち
「感想や論評がないと違法」です。
引用をする場合も論評や感想との関連がわかるように書くことが必要。
また、なるほどと思うのが「要約」と「要旨」の違い。
「要約」
原作品を読まなくて著作者の思想や感情がわかったと感じさせる内容
「要旨」
原作品を読む意欲を起こさせる内容
つまり
ブログに書くのは「要旨」でなければなりません。
ちなみに
「引用」が認められる条件というのがあるそうでして
@すでに公表されている著作物
A「公正な慣行」に合致
B報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」
C引用部分とそれ以外の部分の「主従関係」が明確
Dカギカッコなどにより、引用部分が明確
E引用を行う必然性がある
F「出所の明示」がある
とのことです。
kurogenkokuもフォトリーディングのエントリーに感想を書いていますが、「書籍の要約」にならないように注意しています。
著作権の侵害にはくれぐれも注意しなければなりませんね。
p.s1
今日の日経プラスワンでは「早起きの特集」もありますYO☆
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昨日はターンアラウンドマネジメント研究会に出席しました。
名刺交換させていただいたK田さん、今後ともよろしくお願いします。

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