今日から6日間の冬休みです。
どうもkurogenkokuです。
仕事納めの昨日は「債権譲渡通知書」という見慣れないものに対する支払いの相談を受けました。
AはBに対して依頼した仕事の支払いをしようとしていました。ところが、昨日AのところにCから「債権譲渡通知書」が届きました。
通知書にはCはBからその仕事の債権を譲渡されており、Aの支払いはBに対してではなく、Cに対して行ってほしいという内容が記載されていました。「債権譲渡通知書」にはBとC双方の押印がなされており、内容証明郵便でAのもとに届いています。
つまり、以下の関係が成り立っています。
C(譲受人)
B(譲渡人)
AはCから年内に支払いを済ませてほしいと依頼されており、どう対応したらよいかという相談でした。
kurogenkokuが不審に思ったのは、内容証明郵便の差出人です。
通常、差出人は譲渡人であるBからなされるべきであって、この郵便は譲受人であるCからなされたものでした。もう一点は、差出人は弁護士でも債権回収会社でもなく個人です。つまりこの債権譲渡通知書の事実関係がわからないまま、安易にCに支払いをすると、仮に真の債権者が他にいた場合、Aは二重払いのリスクを負うことになります。
金額もそこそこ大きいので、ここは弁護士に相談のうえ、対応することになりました。
ところでkurogenkokuはBに対して面識があったので、事実確認のため電話をしてみました。
■Bは多重債務者で、7月にCに対し債権譲渡の契約を結んでいた
■Bは、CからAに対し出された内容証明郵便の存在は知らない
■印鑑は、数日前、Cから脅迫の上、持ち出されてしまった
と、どこからどこまで信用していいか、よくわからない話ですし、仮に「そこになされた押印が、奪われた印鑑によるもの」なら、別の問題が発生するのではないかと。
Bには、Cと結んだ債権譲渡契約書を年明けに持ってくるように伝えました。また早速、弁護士にコンタクトをとり今後の対応方法をとることにしました。Aには事実確認がすべて終わるまで、支払いをしないように伝えました。
裏にはいろいろと面倒なことがありそうなので、「債権者不確知」ということで、Aは当該債務を供託金として法務局に預け、「はい、おしまい」みたいな感じで終わったらいいなぁと思ったりしています。
まあ、このご時世だからといえば、そうかもしれませんが、これが2020年最後の相談です。来年は、明るい年にしたいですね☆

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