MNより転載です。
仲@ukiukiさんからTBも頂いています。
(お名前とメールアドレスは削除させていただきます。)
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既にご存知の方が多いと思いますが、1月15日に玉川大学が入学試験運営委員会で神奈川朝鮮中高級学校の生徒の受験資格を拒否するという結論を下しました。以下の文章を読んでいただければお分かりのように、これはあってはならない民族差別です。こんなことを許してしまえば、同様の差別事件が相次ぐおそれがあり、差別の無い本当の意味で自由な社会を実現する私たちの願いを踏みにじることになるでしょう。
皆さんに次の二つのことをお願いします。
@玉川大学宛に抗議の声を届けてください。
Aこのメールをできるだけ多くの方に転送してください。
「朝鮮学校生徒の受験を拒否するのはおかしい」の一言でもかまいません。あるい
はメールの最後に貼り付ける私が書いた抗議文を参考にしていただいても結構です。
願書受付の締め切りは1月26日(郵送は25日消印まで)なので、とにかく日がありま
せん。
*玉川大学の入試広報部広報課目042−739−8155 koho@tamagawa.ac.jp
ちなみに大学の代表電話は042-739-8111です。学長・学園長は小原芳明氏。
大学ホームページは
http://www.tamagawa.jp/university/index.html?link_id=univ1
です。
なお、期日を過ぎても抗議の声は有効です。というのも今後の玉川大の対応に大き
く影響するからです。このままでは来年度の入試も危ぶまれます。
最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
(以下、抗議文の例です)
朝鮮学校生徒の受験資格を認めよ
玉川大学御中
前略
本年1月15日に玉川大学が入学試験運営委員会で神奈川朝鮮中高級学校の生徒の受験資格を拒否するという結論を下したと聞きました。
貴大学の出願資格には「相当の年齢に達し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると本学が認めた者」という項目があり、受験させることは十分に可能なはずです。また文科省も2004年度より朝鮮学校生徒の受験資格は大学の個別審査で認めてよいと方針を転換しています。なぜ朝鮮学校生徒の受験を認めないのでしょうか?
貴大学は「高等学校卒業程度認定試験(旧大検、現高卒検)を合格していなければ受験を認めることはできない」といいます。しかしなぜそう判断されるのでしょうか?
その理由について友人は電話で次のように回答されたと聞いています。「(受験を認めれば)中等教育(高校までの教育)を前提とした高等教育(大学)の制度自体を否定しかねないから」と。
もしこれが本当ならば、これは理由になりません。大学が自主的に受験資格を認めることは現行の教育制度をなんら否定するものではないことは、文科省が方針を転換したことから・u桙燒セらかなはずです。よって「中等教育を否定しかねない」という理由は、朝鮮学校生徒の個別審査を拒否することを正当化するどころか、むしろ貴大学が朝鮮学校についての無知と偏見を露呈するものだといわざるをえません。
グローバル化が叫ばれて久しく、諸国際人権条約においても民族教育の権利はつぎのような条約によって守られております。民族的マイノリティに対し「・・・・文化的、およびその他の分野において、その集団と個人の十分な発展、保護を確保する特別かつ具体的な措置をとる」(人種差別撤廃条約第2条2項)、「自己の文化を享有し、自己の宗教を信仰しかつ実践し又は自己の言語を使用する権利を否定されない」(国際人権規約・自由権規約第27条および子どもの権利条約第30条)などと定める国際人権諸条約に基づき、外国人がそのアイデンティティをはぐくむこと、ひいてはそれを育む教育施設を尊重し、これを正当に扱うことは、今や国際人権法の観点からも当然のこととして求められています。このことは、日本が批准しているこれら国際人権諸条約の各国における実施状況を監視する委員会が、この間、日本政府に対し、・u栫u朝鮮出身の児童の高等教育施設への不平等なアクセス」の是正(子どもの権w)利(条約)委員会1998年6月5日総括所見)や「在日コリアンの生徒が高等教育へのアクセスにおいて不平等な取扱いを受けていることを懸念している。締約国が、この点における朝鮮人をはじめとするマイノリティの差別的な取扱いを撤廃するための適切な手段を講じ」ること(人種差別撤廃(条約)委員会2001.3.20)を、再三にわたり勧告していることからも明らかです。
私は貴大学の行為が民族差別以外の何ものでもないと考えます。貴大学の行為は@普遍的人権を否定し、A朝鮮民族への差別と弾圧の歴史を忘却し追認し、B日本社会の多文化共生化を阻むものです。
上記の理由により、私は貴大学が1月15日付けの入試委員会の決定によって朝鮮学校生徒の受験資格を否定したことに強く抗議いたします。また同決定を取り消し、同生徒に対する受験を速やかに認めることを強く求めます。
#一部文字化けがありますが、これはあくまで抗議文の一例ということですし、
内容的には汲み取ることが可能と判断し、そのまま掲載させていただきます。【編集人】

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