ここで鳥居の建築基準法上の位置付けを簡単に紹介してみるよ。
鳥居ってのは人が住むわけじゃないから建築物じゃないんだ。
だからといって、誰もが適当に作っていいってことでもない。
そんなことされると危なくてしょうがないからね。
じゃあ何かというと『煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物』になるはず。
この工作物ってのは、種類に応じて、ある程度の規模以上になると、建築物と同じように確認申請が必要になるんだね。
で、鳥居の場合は『広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これらに類するもの』ということで、高さが4メートルを超えると、きっちりと構造計算を行なったうえでの確認申請が必要になってくると思う。
ということは4メートル以下の場合は確認申請が不要。
だからといって適当に作っていいわけじゃないからね。
あくまでも確認申請が不要ってことだけだよ。
正直いって本格的な鳥居なんて作ったことないから、この解釈に100%自信があるわけじゃない。
でも、横浜市の場合はこうゆう取り扱いになっていることは確かだよ。
写真は葉山の名島に建っている鳥居。
ここは龍神様を祀っているみたい。
写真の左側には江の島、右側には裕次郎灯台が見えてたんだけど、いっぺんには写せませんでした。

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