これからの季節、いろいろな会社より電話での商品や広告関連の勧誘が増えてきます。もちろん自分に必要な商品・情報であればいいのですが、必要ないものも多く忙しい時などダラダラ要領を得ない電話は非常に迷惑です。
断ってもまたかけてくる、いらいらする そういう経験ある先生は非常に多いと思います。でも安心してください。日本には素晴らしい法律が存在しています。
それは
特定商取引法 その中の 第16条 第17条 しっていればまったく大丈夫です。とりあえずその法律載せます。
特定商取引法
(電話勧誘販売における氏名等の明示)
第十六条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売をしようとするときは、その勧誘に先立つて、その相手方に対し、販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称及びその勧誘を行う者の氏名並びに商品若しくは権利又は役務の種類並びにその電話が売買契約又は役務提供契約の締結について勧誘をするためのものであることを告げなければならない。
(契約を締結しない旨の意思を表示した者に対する勧誘の禁止)
第十七条 販売業者又は役務提供事業者は、電話勧誘販売に係る売買契約又は役務提供契約を締結しない旨の意思を表示した者に対し、当該売買契約又は当該役務提供契約の締結について勧誘をしてはならない。
要約すると
16条 電話勧誘時(その後の対面となった時も)には名前(山田たろう まで) 会社名 何を売りたいかなんのセールスか(セールスではないとか嘘はダメ アウト)偽りなく伝える。
17条 一度断られたら2度とかけてはいけない それで電話かければ 22条(関連機関から あかんやろと 指示) 23条(業務停止)
断るときにははっきりと、必要ないのでいらん、電話かけるなと。あと 特商法17条知ってるか聞くとセールスはほぼ知っている(常識)それに基づき断る、守れと。知らんセールスマンはその時点でアウト。
以上です。自分なりの解釈もありますので興味ある方はネットで確認調べてください。
各先生方が穏やかに、日々施術に当たられることを願います。
なお、あらゆるセールスの方すべてを誹謗中傷しているわけではございませんので、各関係者の皆様にはご了承お願いします。

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