まさかの判決です
車同士が衝突し、センターラインをはみ出した側の助手席の男性が死亡した事故について、直進してきた対向車側にも責任があるとして、遺族が対向車側を相手に損害賠償を求めた訴訟の判決言い渡しが13日、福井地裁であった。原島麻由裁判官は「対向車側に過失がないともあるとも認められない」とした上で、無過失が証明されなければ賠償責任があると定める自動車損害賠償保障法(自賠法)に基づき「賠償する義務を負う」と認定。対向車側に4000万円余りの損害賠償を命じた。死亡した男性は自身が所有する車の助手席に乗り、他人に運転させていた。車の任意保険は、家族以外の運転者を補償しない契約だったため、遺族への損害賠償がされない状態だった。対向車側は一方的に衝突された事故で、責任はないと主張していた。自賠法は、運転者が自動車の運行によって他人の生命、身体を害したときは、損害賠償するよう定めているが、責任がない場合を「注意を怠らなかったこと、第三者の故意、過失、自動車の欠陥があったことを証明したとき」と規定。判決では、対向車側が無過失と証明できなかったことから賠償責任を認めた。判決では「対向車の運転手が、どの時点でセンターラインを越えた車を発見できたか認定できず、過失があったと認められない」とした一方、「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、クラクションを鳴らすなどでき、前方不注視の過失がなかったはいえない」と、過失が全くないとの証明ができないとした。
車を運転する方ならおわかりでしょう
自分は悪くないと証明出来なければ今後
追突事故でも責任を負うという事です
色々と言いたいことはありますが
道路に出て車を運転するという事自体
常に加害者側にいるということです
どんな状況であれ
「ぶつけられた」ではなく「ぶつかった」です
「仮に早い段階で相手の車の動向を発見していれば、
クラクションを鳴らすなどでき、
前方不注視の過失がなかったはいえない」
っと裁判官は言ってますが
クラクションを鳴らし回避行動したとしても
それが証明できなければダメということ
私的には恐ろしい判決です

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