
土佐市民病院労組は、8月31日に定期大会を開催しました。また、大会終了後に山岡敏明弁護士(高知県労働委員会公益委員、高知県医師会顧問弁護士)を招き、医療事故についての学習会を開催しました。この学習会には、病院看護部の幹部も出席し、医労連の他の単組からの出席も加え60名あまりが参加しました。
山岡氏は、医療事故は人間である以上完全には避けられない面があるが、2度目の過ちを犯してはならない、と強調。情報を開示し、誠意ある対応の必要性を訴えました。
医療事故に関して、刑事、民事の責任が生じるが、民事については国公立の病院の場合、国家賠償法の適用となり、基本的に経営者責任となる。自治体などから医療事故によって損害をこうむったとして本人が求償を求められる場合も考えられるが、民間と異なり重過失でないと認められない(民間病院であれば、軽過失であっても認められる可能性が高い)。民間と比べリスクが少ないといえるが、それを承知で保険に入るかどうかは本人の判断。その場合、きちっとした顧問弁護士が県内にいるかどうかを確かめておくことが重要。裁判であれば、月一度東京から来るということも可能だが、示談交渉は地元の顧問弁護士でないと事実上できない。
1時間半の貴重な学習会となりました。


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