
労働審判という新たな制度が、司法制度改革の一環として今年の4月からはじまります。陪審員制度もその1つですが、こちらはかなりマスコミなどでも取り上げられています。
ヨーロッパでは、労働裁判の制度が普及しています。賃金や解雇問題などの労働問題を専門に扱う裁判の制度です。
今回の労働審判制度は、ヨーロッパのような裁判制度ではありませんが、裁判官1名と労働審判員2名(使用者側推薦と労働者側推薦)とで、原則3回以内で調停案をまとめるか、それが成立しなかった場合には審判を下すという制度です。将来、ヨーロッパのような制度に深化していく可能性もあります。
全労連からも推薦の51名が審判員に任命されます。その2回目の会議が16日にあり、参加してきました。
新たな制度が、普及、定着して行くよう意思統一や研修を行いました。医労連関係で私(田口)も含め、9名が任命されます。

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