
高知県労連は9月7日、高知地方最低賃金審議会が8月29日に出した高知県最低賃金の622円への改定(7円引き上げ)答申に対して意義を申し立てました。
この日は高橋委員長以下12名が参加、労働局長宛の申立書を賃金室長に手渡し、約1時間に渡り趣旨の説明を行いました。
異議申し立ての要旨は、@今回の答申は「ワーキング・プアー」の解消、都市と地方の格差の解消につながっていない。それどころか最賃額の格差は拡大する、A地賃が高知の厳しい雇用情勢等を踏まえた独自の役割を果たしていない、B労働局長として今回の答申に対する評価を行い、地賃における再審議を求め、かつ、独自の権限で先の2つの課題を果たすにふさわしい最賃額の決定をすること、これらを求めています。
賃金課長は、地賃への諮問の中に先の2つの課題が含まれていることを明らかにするとともに、「その基準に照らして7円引上げの答申は不十分であることは明らか」との県労連の指摘に対して、「趣旨は理解できる」と表明しました。
県労連は9月14日の地賃での再度の意見表明、その後の決定までの労働局長との懇談の機会の設定、地賃の議事録の公開を強く求めました。
なお、地賃の専門部会含めた議事録要旨の公開には応じるとの約束を取り付けました。


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