
2006年の4月から入院基本料における看護師基準が変更になりました。
なかなか分かりにくいという声を聞きます。高知県医労連の春闘議案書の最後に資料として解説を載せています。それと下図を参照してもらえれば、大体分かってもらえるのではないでしょうか?
ご意見などありましたらお聞かせください。
※旧基準ではベッド数に対する看護師の配置数が固定され、諸権利、休暇の取得のために日勤者の数(実働数)で調整されていた。師長入れて5名とかの日もあるような実態もあった。
新基準では逆に看護師の「実働数」(実際にはそれに必要な総労働時間数)が固定されたため、それを満たすために中期的には配置数で調整されることになった。短期的には諸権利の取得制限(年間勤務日数)で調整されることになる。配置数を変えずに(増員せずに)短期的に対処し実働数を確保しようとすれば、年休の取得制限などをせざるを得なくなる。
看護師の実働を固定したことは、患者さんにとってはサービスの安定化や分かりやすさというメリットがある。一方労働者にとっては、諸刃の剣。増員の梃子にもなれば、諸権利制限の梃子にもなりかねない。
高知県医労連
http://www.geocities.jp/k_irouren/

0