民主党が「生物多様性基本法」(仮称)をつくるためにパブリックコメントを実施していました。先日、募集が締め切られました。
http://www.dpj.or.jp/special/jyoho_bosyu/eco/index.html
この「生物多様性基本法」は、生物多様性条約の国内法にあたる基本的な法律になります。きっと、多くの意見が寄せられたことでしょう。
今回は、この基本法のことではなく、基本法を元に改正すべき関連法について書きます。
基本的な法律やその他関係する法律も合わせて改正する必要がある場合、「法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」が同時に提出される事例があることを知りました。
例えば、「会社法」の関係で「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」が施行されています。
(例)
会社法(平成17年法律第86号)
会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第87号)
法律86号と87号が続けて出されています。
http://law.e-gov.go.jp/announce/H17HO087.html
これと同様、「生物多様性基本法」とは別にもう一つ「生物多様性基本法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」を作り提案することです。
調べてみると自然保護に関連する法律は、様々なものがあるこが分かりました。
畠山先生の文献には、分かりやすく解説されています。
基本法が出されるまでに「法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律」を提案するのは、大変な作業が伴うと思いますが、一度、調べてみると、日本の自然保護の法体系が浮き彫りにされる良いチャンスとなるでしょう。

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