議会基本条例「東京財団
モデル」の政策提言フォー
ラムが25日、おこなわれ
清風会・緑の絆・公明党の
9人で参加しました。
「ニセ議会基本条例を斬る」と過激な
サブタイトルがつけられ、東京財団の
会議室で開かれました。定員100名
の予定が、申し込みが殺到して300
名近い参加者となりました。
最初に加藤秀樹・東京財団会長から行政刷新会議での
事業仕分けについて説明されました。予算編成プロセ
スの重要な部部であり、官と民との関係を考える良い
機会となったことと。
これまで議員は決算をきちんとチェックしてきたのか、
それに基づき予算が立てられているのか、そこを明らか
にしたことに事業仕分けの意義がある。市町村議会も、
どう機能しているのかが問われる、と話されました。
赤川貴大・東京財団政策プロデューサーの司会で、木下
敏之・上席研究員(前佐賀市長)、福島浩彦上席研究員
(前我孫子市長)、中尾修研究員(前北海道栗山町議会
事務局長)らがそれぞれ議会基本条例について政策提言
されました。
議会基本条例は市民と議会の関係、意思決定機関として
の役割を明記することが核となり、そのため3つの必須
要件として提言されました。
1、議会報告会を開催すること。
2、請願・陳情者の意見陳述を保障すること。
3、議員間の自由討議をおこなうこと。
これらの必須要件を明記して、そして義務規定または要
綱、実施実態があることが本物の議会基本条例であるこ
とが説明されました。
また、参加者からの質問・意見に対して重要な回答や示
唆がありました。要約すると以下の通りです。
議会基本条例は市民参加がどれだけ保障されているかが
重要なこと。
議会報告会には、地域・団体代表者だけの参加ではなく
誰でも参加できるのが原則。
議会の中で会議規則を乗り越えて、議員同士の自由な議
論を制度設計すること。
地方自治体は間接民主制と直接民主制(住民投票・リコ
ール等)が組み合わされたものなので、議会決定が全て
と位置づけず、市民参加をどれだけ保障するかが重要。
議会基本条例制定がゴールではなく、スタートである。
常にバージョンアップしていくことが大切。
21世紀の地方自治体は、住民自治が機能するまちづく
りをめざさなければならず、そのために議会がどのよう
な役割を果たさなければならないのか。その理念と行動
指針となる議会基本条例はいかにあるべきか、たいへん
示唆に富む政策提言でした。

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