国内における著作権保護期間が著作者死後50年から70年に延びることについて議論があるようだ。
そもそもなぜ50年なのか、70年なのかといった問題もあるが、それは置くとして、保護機関延長を主張する連中の本音は、「子孫の金ズルが早くなくなるのは困る」だろう。どんなきれいな事をいっても、カネである。
興味深い発言が報道であったのだが、平田オリザ氏が作品の「公共性」を理由に延長反対を主張していたことだ。氏は作品の存在(中身)自体の公共性ゆえの主張であり、これはこれで立派な見識であるが、これを補強すると、作家の作品創作活動自体に事実上、公共性を認め、優遇している例が、現実に存在する。例えば、税金である。作家は一般に個人事業主であるが、どんなに高額所得者でも「個人事業税」は課税されていない。その一方で所得税の計算上、個人事業主として、当然のことながら必要経費が相当程度認められる。権利を主張するなら、この辺も改める必要があろう。都合のいいときだけ、著作活動は文化活動であり公共性があるので(税金)優遇は当然、などというのは反則だ。
著作権と言えば、ネット上に流出しているエロ写真は、デジタル写真での撮影は事実上の肖像権放棄、不適切なネット環境でのエッチな写真の編集は著作権の事実上の放棄(ワザと流出させるのは当然、放棄)ということなのだろうか(笑)。
現実の社会における、おびただしい流出H写真の状況と比較すると、著作権保護期間の問題は、極めてのどかな(欲が見え隠れするが)問題である。

1